定款

定款


第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるるという。

(事務所)

第2条 この法人は、宮城県仙台市内に主たる事務所を置く。

(目的)

第3条 この法人は、豊かで住みよい地域づくりの実現のために、宮城県を中心としたボランティア及びNPO(民間非営利組織)活動に関わる情報の収集及び提供を主軸に、NPOやボランティア団体等が活動しやすい環境づくりと、地域の人がボランティアに参加しやすい環境づくりに寄与することを目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表に掲げる特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動を行う。

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、ボランティア、NPO、及び企業の社会貢献活動に関する次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係わる事業

① 情報収集と提供

② 情報支援と交流

③ 講座・研修等の企画・運営

④ 調査研究および資料等の発行

⑤ 講師等の派遣

⑥ 相談・コンサルティング

⑦ 市民団体等に対する支援

⑧ その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会  員

(会員)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法に定める社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。

2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条  会員は、別に定める退会届けを代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(会員の資格喪失)

第10条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき。

(3) 会員が正当な理由なく会費を年度終了後、6ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じないとき。

(4) 除名されたとき。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(提出金品の不返還)

第12条 既納の会費、その他の拠出金品はこれを返還しない。

 

第3章 役員 及び 職員 

(種別および選任)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事は、3名以上12名以内とする。

(2) 監事は、2名とする。

2 理事のうち、1名を代表理事、1名以上2名以内を副代表理事、2名以内を常務理事とする。

3 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし任期途中で補充する場合は、理事会で決定することができる。

4 代表理事および副代表理事並びに常務理事は、理事会において互選する。

5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、または欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 常務理事は、理事会の議決に基づいて、この法人の業務を処理する。

4 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行なうものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告をもとめ、調査することができる。

(1) この法人の財産の状況を監査する。

(2) 理事の業務執行の状況を監査する。

(3) 財産の状況、または業務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告する。

(4) 前号の報告をするために必要なときは、自ら総会を招集することができる。または、代表理事に対して総会の招集を請求することができる。

(5) この法人の業務執行の状況またはこの法人の財政の状況について、理事に意見を述べること、もしくは理事会を招集することができる。

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

4 役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にあるものとする。

(解任)

第16条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)

第17条 役員は無報酬とする。但し、役員総数の3分の1以下の範囲で、常時勤務する役員に限り、理事会の決議により、報酬を支給することができる。

2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

(職員)

第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、必要な職員を置く。

3 職員は、代表理事が任免する。

 

第4章 総  会

(種別)

第19条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(議決)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画および活動予算

(5) 事業報告および活動決算

(6) 役員の選任又は解任、ただし、任期途中で補充する場合を除く。

(7) 会費の額

(8) その他理事会が必要と認める重要な事項。

(開催)

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条 総会の議長は、正会員の中から代表理事の指名による。

(定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法によって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第5章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)

第30条 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 予算の変更

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の場合には、請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、開催日の7日前までに通知しなければならない。

(定足数)

第33条 理事会は理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、代表理事があたる。

(議決)

第35条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決の委任)

第36条 やむを得ない理由のため理事会に参加できない理事は、書面もしくは電磁的方法をもって他の理事を代理人とし、表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者名(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長の他、その会議に出席した理事の中から選出された議事録署名人1人が署名しなければならない。

 

第6章 資産及び会計            

(財産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の管理)

第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(経費の支弁)

第40条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決定されたものに譲渡するものとする。

 

第8章 公告の方法

(公告)

第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。

 

第9章 雑  則

(委任)

第51条 この定款の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

附  則

  1. この定款は、この法人の成立の日平成15年3月31日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事     大久保朝江

副代表理事   小玉 順子

 理 事    小野 芳秀

  同     平野 卓也

  同     遠谷 幸恵

  同     成田由加里

 監 事    伊藤 敏男

  同     中村 祥子

  1. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年7月末日までとする。
  2. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の会費は、設立総会の決定に従い、別途定める額とする。

附  則

1.この定款の改正は、宮城県が認証した日平成15年9月29日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、宮城県が認証した日平成21年1月6日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、仙台市長が認証した日平成24年12月21日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、仙台市長が認証した日平成26年3月20日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、平成28年7月24日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、仙台市長が認証した日平成29年9月28日から施行する。

附  則

1.この定款の改正は、仙台市長が認証した日令和元年8月21日から施行する。

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TEL 022-791-9323

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