先日、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。
これにより、H30年10月1日以降に作成される貸借対照表は各NPO法人の定款に記載された方法によって公告する必要があります。
また、H30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告をする必要があります。

詳しくは内閣府のWEBサイト(https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-2-2)をご参照ください。